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医薬品販売に関する
記載事項

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

許可区分 店舗販売業
販売業者の氏名 株式会社 近江兄弟社
店舗の名称 株式会社 近江兄弟社
店舗の所在地 滋賀県近江八幡市魚屋町元29番地
許可番号 第41057-350号
有効期限 平成30年(2018年)1月1日から平成35年(2023年)12月31日まで
許可証発行自治体名 滋賀県
店舗の管理者 嶋﨑 了介
勤務する資格者及び担当業務 管理薬剤師 嶋﨑 了介
担当業務:店舗管理・販売・情報提供・相談・厚生労働省への副作用等の報告
薬剤師 中谷 善城
担当業務:販売・情報提供・相談・医薬品等の管理・従業員の監督
登録販売者 河合 直子
担当業務:販売・情報提供・相談・医薬品等の管理・従業員の監督
登録販売者 田中 真由美
担当業務:販売・情報提供・相談・医薬品等の管理・従業員の監督
勤務する者の名札等による区別 薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣
登録販売者:「登録販売者」の名札にユニフォーム
その他の者:名札なしにユニフォーム
取扱う一般用医薬品の区分 指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品
営業時間 8:30~17:30(土・日・祝日、会社の指定休日、年末年始を除く)
相談時及び緊急時の連絡先 電話:0748-32-3131(代) お客様相談室:0748-32-3135
9:00~17:00(土・日・祝日、会社の指定休日、年末年始を除く)
医薬品の使用期限 使用期限6カ月以上の商品を取扱いいたします。

医薬品販売店舗の写真

店舗の外観写真

店舗の内部

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

第1類、第2類、第3類医薬品の定義 第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣が定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
第1類、第2類、第3類医薬品の情報の提供に関する解説 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった
場合の応答
対応する専門家
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師
又は登録販売者
第3類医薬品 必要に応じて 義務 薬剤師
又は登録販売者
指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第2類医薬品を、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
指定第2類医薬品の禁忌の確認及び専門家への相談を促す表示 サイト上では、製品情報の医薬品各製品ごとにリスク分類表示を行い、指定第2類医薬品は「指定第2類医薬品」を枠で囲い表示しています。また、禁忌事項は掲載している添付文書の「使用上の注意(してはいけないこと、相談すること)」に記載し、注意喚起を行っています。禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにも関わらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
〔救済制度相談窓口〕
0120-149-931 9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始を除く)
個人情報の適正な取扱いを確保する措置 お客様の個人情報(個人を特定できる情報)の取扱いについて細心の注意を払い、適切に管理・運営いたします。当社プライバシーポリシーについては、サイト上の利用規約をご参照ください。
その他必要な事項 医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。